秘密保持条項

(定義)
「秘密情報」とは、開示者が受領者に提供する情報のうち、書面、電子データ、口頭等の方法で開示されるもののうち、以下を含むものとする。ただし、公知の情報または受領者が独自に取得した情報を除く。

1. 技術情報(例:設計図、試作品、プログラム)
2. 営業情報(例:顧客リスト、価格設定)
3. その他、開示者が機密性を有するものとして指定した情報

(秘密情報の取扱い)
受領者は以下の事項を遵守するものとする。

1. 秘密情報を本契約で定めた目的以外に使用しないこと。
2. 秘密情報を第三者に開示または漏えいしないこと。
3. 秘密情報の複製物を適切に管理すること。

(秘密情報の除外)
次の情報は秘密情報に該当しないものとする。

1. 開示時点で既に公知であった情報
2. 受領者が第三者から合法的に取得した情報
3. 開示後に受領者の責によらず公知となった情報
4.受領者が独自に開発した情報(ただし、証拠を提示できるものに限る)

(秘密保持義務の存続期間)
秘密保持義務は提供日から1年間存続するものとする。

(情報の返却および破棄)
受領者は、開示者から要求があった場合、秘密情報およびその複製物を速やかに返却または破棄し、その実行を証明する。

(違反時の責任)
受領者が違反し、開示者に損害を与えた場合、受領者は開示者に対し、損害賠償を含む一切の責任を負うものとする。

(準拠法および裁判管轄)
日本法に準拠し、当事者間での紛争については、熊本地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(その他)
当事者間で協議のうえ解決するものとする。

 

 反社会的勢力の排除

(反社会的勢力の排除)

1 相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約する。

(1) 次に掲げる事項に該当しないこと

イ 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと

ロ 役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと

ハ 従業員(要職に就いている者をいう)が反社会的勢力ではないこと

(2) 反社会的勢力と密接な関係を有する者として、次に掲げる者に該当しないこと

イ 反社会的勢力を雇用している者

ロ 反社会的勢力を不当に利用していると認められる者

ハ 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者

ニ 反社会的勢力と社会的に非難される関係を有している者として、次に掲げる事項に該当しないこと

(ⅰ) 相手方が反社会的勢力に該当すると分かっていながら、ゴルフ、コンペに参加し、又は飲食を共にしている者

(ⅱ) 誕生会、結婚式、還暦祝いなどの名目で多数の反社会的勢力が集まる行事に出席している者

(ⅲ) 反社会的勢力が関与する賭博等に参加している者

(3) 不当な要求行為として次に掲げる行為をしないこと

イ 暴力的な要求行為

ロ 法的責任を超えた不当な要求行為

ハ 取引に関して、脅迫的な言動、又は暴力を用いる行為

ニ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は業務を妨害する行為

(4) その他、業務内容が公序良俗に違反すると認められるときる行為

 

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